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中古マンションのフラット35 適合証明技術者登録が完了

中古マンションのフラット35 適合証明技術者登録が完了

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こんにちは。

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

東京インスペクションの亀田です。

 

先日もご報告致しましたが、

ここへきて多くのご依頼とお問い合わせをいただき、

おかげ様で大変充実した日々を過ごさせて頂いております。

その分ブログの更新が遅れがちですがご容赦ください(^_^;)

 

また、そのせいでどうしても対応できない

ご依頼が発生している事も事実であり、

そちらに関しては本当に申し訳ありません。

 

現在、このサイト更新を含め

内覧会立会まで基本的に一人で運営しております。

まあ、一人で行う事でリーズナブルな料金で

サービスをご提供出来ている事も事実ですので、

痛し痒しと言った状況ですが...

 

さて、そんな状況ですがサービスの充実には日々気を付けているところです。

なので、お客様からご依頼頂いたお仕事は、

一切の手抜きなしでご対応させて頂いておりますのでご安心ください。

 

また、これまでせっかくご要望いただいたにもかかわらず、

準備が出来ていなかった為、未対応だった事が幾つかあるのですが、

ようやく提供する事が可能になった業務がありますのでご案内致します。

それは『中古マンションフラット35適合証明』の発行業務です。

 

こちらは専門の技術者になるためには、

2年に一度の登録講習を受けなければならず、

本来であれば来年の8月まで待たなければならなかったのですが、

昨日、追加講習が開かれてそちらに参加して参りました。

 

東京都庁のすぐ近くにある、

東京建築士事務所協会の入っているビルで

朝から一日がかりの講習でした。

 

修了とともに適合証明技術者の登録証明書を受け取ってきましたので、

本日より活動する事が可能です。

 

なお、適合証明の発行業務とは、

中古マンションの購入者が、

フラット35を利用して融資を受ける場合、

建物が住宅金融支援機構の定める基準に適合しているか否か判定し

適合している場合は証明書を発行するという業務です。

 

実際、中古マンションのフラット35適合証明発行は、

内容としては、現在行っている業務の範囲でほとんどカバーできるのですが、

実はこれって普通に設計事務所にいるだけでは難しい内容です。

 

なぜなら、適合証明の肝は管理規約に関する内容がかなり強く、

構造や劣化状況など表面的な現地調査で完結するものではないからです。

 

昨日の講習でも

『普段聞きなれない用語が多くあるので、

手引き書を何度も読んで内容を良く理解するように』

と言った注意がなされていました。

 

証明書の発行に際しては、

じっくりと管理規約や細則を読み解き、

住宅金融支援機構の技術基準に適合しているか判断し、

なお且つその条文を明示しなければなりません。

 

また、規約には書かれていなくても、

直近の管理総会の決議で弾力的に運用されている場合など、

議事録の明示を持って適合とする事も出来るのです。

 

つまり、相当膨大な量の資料から適・不適の判断をしなくてはならず、

我々その道の者でも、非常に根気のいる作業となるのです。

 

確かにフラット35の仕組みとしては

国費を投入する融資なので、

この辺がしっかりと判定されていないと、

担保価値の無いものだった場合、

損失が大きいですからね。

 

リーマンショックの引き金となった、

サブプライムローンと同じ轍を踏むわけに行かないという事です。

 

ただ、あまり厳密に審査すると、ほとんどのマンションで

融資を受けられないといった事になってしまうので、

それも避けなければならないところです。

 

なので、技術基準や要求事項は厳し目ですが、

なるべく良いように判断する、

なんて事が求められるのかなと感じています。

 

また、その場合でも気をつけなければならないのが、

明らかに基準に達していないものに適合証明を出してしまうと、

損害賠償の対象になってしまう事があるという事です。

 

証明技術者登録も抹消され、

その後は永続的に携わる事も許されません。

 

そう考えると適当な事はできませんので、

嫌でも時間がかかりそうです。

 

今後どれほどのご依頼を頂けるか分かりませんが、

引き受けの際には、事前のヒアリングと

場合によって適合証明が出ない

(基準に適合してない)場合にも判定費用がかかる事など、

細かな説明が必要だと思います。

 

この辺は近々、HP上で正式にアナウンスできるようして参ります。

 

本日も最後までご覧頂きありがとうございました。

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